条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第九条の七 (商品券の発行)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(商品券の発行)

第九条の七

事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。

2事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。

3事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。

4商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第九条の七(商品券の発行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の六の三(共済の目的の譲渡等) 中小企業等協同組合法 目次 第九条の七の二(火災共済事業) →