第百六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 一の二第八条第三項の規定に違反した者
- 二
- 三
- 四第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第九十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者