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中小企業団体の組織に関する法律 第百六条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  2. 一の二
    第八条第三項の規定に違反した者
  3. 第十七条第八項第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 第七十一条において準用する協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第九十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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