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中小企業団体の組織に関する法律 第九十二条 (報告の徴収)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(報告の徴収)

第九十二条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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