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中小企業団体の組織に関する法律 第九十三条 (立入検査)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(立入検査)

第九十三条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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