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中小企業団体の組織に関する法律 第八十九条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第八十九条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

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