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中小企業団体の組織に関する法律 第百九条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対しても、各本条の刑を科する。

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