条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第百八条の二

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百八条の二

第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第百八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百九条 →