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中小企業団体の組織に関する法律 第百八条
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
第百八条
第五条の二十三第六項
において準用する協同組合法
第百六条第一項
の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第5条の23
中小企業等協同組合法 第106条
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