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中小企業団体の組織に関する法律 第百八条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百八条

第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

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