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中小企業団体の組織に関する法律 第百十条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百十条

次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 正当な理由がないのに、第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。
  3. 第百条の四の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
  4. 第百条の五第一項又は同条第三項の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  5. 第百条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第百条の十二第一項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かないとき。
  7. 第百条の十二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
  8. 第百条の十四第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

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