条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第百条の十四 (組織変更の登記)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更の登記)

第百条の十四

組合が組織変更をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第九十一条第五条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記をしなければならない。

2前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第四十六条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 組合の総会の議事録
  4. 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
  5. 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
  6. 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
  7. 第百条の五第一項の規定による公告をしたことを証する書面
  8. 第百条の五第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか協同組合法第三十三条第四項第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

3第一項の登記については、商業登記法第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第百条の十四(組織変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の十三(組織変更の無効の訴え) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百一条 →