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中小企業団体の組織に関する法律 第百十一条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百十一条

次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定による登記(第百条の十四第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
  2. 第九十五条第七項又は第九十六条第八項第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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