第百十二条 次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。二第五条の二十の規定に違反したとき三第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき四第十七条第四項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗