条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第百十二条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百十二条

次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. 第五条の二十の規定に違反したとき
  3. 第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき
  4. 第十七条第四項第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第百十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十一条 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百十三条 →