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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の八 (競業の禁止)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(競業の禁止)

第五条の八

組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。

2前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。

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