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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の七 (事業)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(事業)

第五条の七

協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。

  1. 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
  2. 前号の事業に関連する事業
  3. 前二号の事業に附帯する事業

2協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。

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