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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第一条 (事業転換の認可の申請)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(事業転換の認可の申請)

第一条

中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条の七第二項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 転換後行う事業の内容及びその経営の方針
  2. 転換後行う事業の事業計画書
  3. 事業の転換の理由を記載した書面
  4. 事業の転換を議決した総会の議事録の謄本

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

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