(事業転換の認可の申請)
第一条
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条の七第二項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一転換後行う事業の内容及びその経営の方針
- 二転換後行う事業の事業計画書
- 三事業の転換の理由を記載した書面
- 四事業の転換を議決した総会の議事録の謄本
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条の七第二項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。