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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の九 (出資)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(出資)

第五条の九

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。

4第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。

5組合員の責任は、その出資額を限度とする。

6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。

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