(解散の登記) 第九十一条 第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗