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中小企業等協同組合法 第八十二条の十三 (解散の事由)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(解散の事由)

第八十二条の十三

中央会は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 破産手続開始の決定
  3. 第百六条第二項の規定による解散の命令

2中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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