(解散の事由) 第八十二条の十三 中央会は、次の事由によつて解散する。一総会の決議二破産手続開始の決定三第百六条第二項の規定による解散の命令2中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十二条の十三を開く ↗