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中小企業等協同組合法 第八十二条の十三の二 (清算中の中央会の能力)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(清算中の中央会の能力)

第八十二条の十三の二

解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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