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中小企業等協同組合法 第八十二条の十四 (清算人)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(清算人)

第八十二条の十四

中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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