(清算人) 第八十二条の十四 中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八十二条の十四を開く ↗