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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十四条 (中央会の解散の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(中央会の解散の届出)

第百八十四条

第八十二条の十三第二項の規定により中央会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十五による届書を提出しなければならない。

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