(不服の申出) 第百八十五条 法第百四条第一項の規定により組合又は中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第二十六又は様式第二十七による申出書に、組合員又は中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗