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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十六条 (検査の請求)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(検査の請求)

第百八十六条

第百五条第一項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。

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