(決算関係書類の提出)
第百八十七条
法第百五条の二第一項の規定により組合又は中央会の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第三十又は様式第三十一による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一事業報告書
- 二財産目録
- 三貸借対照表
- 四損益計算書
- 五剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
- 六前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
2法第百五条の二第二項の規定により会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を提出しようとする者は、様式第三十による提出書に、それぞれ前項各号の書類のほか、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一連結貸借対照表
- 二連結損益計算書
- 三連結剰余金計算書
3組合又は中央会は、やむを得ない理由により法第百五条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4組合又は中央会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十二又は様式第三十三による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
5行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は中央会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。