(業況等の報告書の提出) 第百八十八条 火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗