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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十八条 (業況等の報告書の提出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(業況等の報告書の提出)

第百八十八条

火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。

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