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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十九条 (組合がその経営を支配している法人)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(組合がその経営を支配している法人)

第百八十九条

第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。)とする。

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