(組合がその経営を支配している法人) 第百八十九条 法第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗