(検査の証票等) 第百九十条 法第九条の七の五第一項、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百十一条第一項の検査の証票及び法第百五条の四第六項の検査の証明書の様式は、様式第三十四のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗