条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第八十二条の十二 (部会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(部会)

第八十二条の十二

中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。

e-Gov法令検索で第八十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第八十二条の十二(部会)について教えてください」と聞く
← 第八十二条の十一(総代会) 中小企業等協同組合法 目次 第八十二条の十三(解散の事由) →