(清算結了の登記) 第九十二条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。一組合第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日二中央会第八十二条の十七の承認の日 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗