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中小企業等協同組合法 第八十二条の十七 (決算の承認)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(決算の承認)
第八十二条の十七
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
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