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中小企業等協同組合法 第八十二条の十六 (財産分配の制限)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(財産分配の制限)

第八十二条の十六

清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。

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