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中小企業等協同組合法 第八十二条の十五の四 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(期間経過後の債権の申出)

第八十二条の十五の四

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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