(裁判所による監督)
第八十二条の十七の二
中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。