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中小企業等協同組合法 第八十二条の十七の二 (裁判所による監督)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(裁判所による監督)

第八十二条の十七の二

中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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