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中小企業等協同組合法 第八十二条の十七の三 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第八十二条の十七の三

中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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