条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業等協同組合法
› 第八十二条の十七の四
中小企業等協同組合法 第八十二条の十七の四 (不服申立ての制限)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(不服申立ての制限)
第八十二条の十七の四
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
e-Gov法令検索で第八十二条の十七の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第八十二条の十七の四(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第82条の17の7
← 第八十二条の十七の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
中小企業等協同組合法 目次
第八十二条の十七の五(裁判所の選任する清算人の報酬) →