(検査役の選任)
第八十二条の十七の七
裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。