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中小企業等協同組合法 第八十二条の十七の五 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第八十二条の十七の五

裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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