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中小企業等協同組合法 第八十二条の十八 (準用規定)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(準用規定)

第八十二条の十八

清算人については、第三十五条の三第三十六条の三第一項第三十七条第一項第三十八条第三十九条第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

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