(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第六十九条
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。