条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第三十九条 (役員の責任を追及する訴え)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員の責任を追及する訴え)

第三十九条

役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第三十九条(役員の責任を追及する訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の六(役員のために締結される保険契約) 中小企業等協同組合法 目次 第四十条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) →