(訴えを提起しない理由の通知方法)
第三十条
準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
- 三請求対象者に責任があると判断した場合において、責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。