条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第三十一条 (会計慣行のしん酌)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(会計慣行のしん酌)

第三十一条

この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第三十一条(会計慣行のしん酌)について教えてください」と聞く
← 第三十条(訴えを提起しない理由の通知方法) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第三十二条(金額の表示の単位) →