(会計慣行のしん酌) 第三十一条 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗