条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第三十二条 (金額の表示の単位)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(金額の表示の単位)

第三十二条

準用協同組合法第四十条第一項の組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の剰余金処分案又は損失金処分案をいう。以下同じ。)を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第三十二条(金額の表示の単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(会計慣行のしん酌) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第三十三条(成立の日の貸借対照表) →