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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第三十三条 (成立の日の貸借対照表)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第三十三条

準用協同組合法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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