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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第三十四条 (各事業年度に係る決算関係書類)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(各事業年度に係る決算関係書類)

第三十四条

各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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