(財産目録)
第三十五条
各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の財産目録をいう。以下同じ。)については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の財産目録をいう。以下同じ。)については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。