(貸借対照表の通則) 第三十六条 各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この条から第四十七条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗