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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十七条 (繰延資産の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(繰延資産の表示)

第四十七条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

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