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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十六条 (繰延税金資産等の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第四十六条

流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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