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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十五条 (外部出資の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(外部出資の表示)

第四十五条

外部出資のうち、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)がある場合は、当該項目を区分して表示しなければならない。

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