(外部出資の表示) 第四十五条 外部出資のうち、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)がある場合は、当該項目を区分して表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗